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熱中症警戒情報等発表時に公の施設の施設利用を取り止めた場合における還付等の対応について

2026.07.21

当施設の利用に関して、静岡県に熱中症警戒情報等が発表されている日の利用を、利用者が熱中症リスクを理由として利用時間前に取り止めを申し出た場合、既に支払っている使用料・利用料金を還付する、又は利用にかかるキャンセル料の徴収を行わないこととします。

なお、この対応は、熱中症警戒情報等発表時にスポーツ施設等の利用自粛を要請するものではありません。

詳細は下記リンクまたは施設までお問い合わせください。
熱中症警戒情報等発表時に公の施設の施設利用を取り止めた場合における還付等の対応について/浜松市

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